就学援助の新入学用品〜支給は3月に 2016年12月で要求
要保護世帯、準要保護世帯への学校費用の援助改善を
【就学援助の新入学用品支給は3月に】
問 就学援助は、経済的困難がある家庭に対して、義務教育時に児童及び生徒について学校にかかる費用を支給する制度だ。
新潟市では、小学6年生の準要保護児童に3月に中学校の「新入学時準備金」を支給することにした。
長野県でも2〜3月に新入学児童生徒学用品費の支給に踏み切る自治体が増えている。 可児市でも新入学生徒学用品費の3月支給はできないか。
答 小中学生への就学援助費は、4月末までに受け付けた申請について、5月下旬に審査・認定し、8月支給となっている。
平成27年度からは、新入学用品費に限って、6月中に支給することにした。
県内の状況は、5月支給が1市、6月支給が3市である。
{・・・・・・・・・解説・・・・・・}
2017年4月から、新入学準備費用の国補助が2倍に
昨年の12月議会で質問した時は、以上のような答弁でした。
平成29年度から、要保護世帯に対する新入学準備費用の国補助が2倍になりました。 小学生は4万600円、中学生は4万7400円に引き上げられ、市も同様に単価の引き上げを行ないました。
可児市の準要保護制度は、支給対象者世帯の所得制限を要保護対象者の1・5倍までに緩和し、児童扶養手当受給者も対象とするなど、支給の要件を広げています。 しかし、新入学用品費の3月支給は行わない考えです。
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