戦争法案反対請願、市議会総務企画委で審査〜
日本共産党は請願採択を要求〜6-11不採択
日本共産党可児市議団は、6月11日開催の総務企画委員会にて、伊藤けんじ議員が請願人の意見陳述につづいて、紹介議員の細く説明を行いました。 この1週間、安保法制(戦争法)案をめぐっては、自民党推薦人を含む3名の参考人全員が「戦争法案を違憲と宣告」(6月4日、衆議院憲法審査会)するなど、状況の急展開が起きています。 そこで、伊藤議員は、追加の資料として3参考人の意見の主張の新聞記事紹介、175名もの憲法学者・研究者の法案は違憲との共同声明文(呼び掛け文)などをしめして、安倍政権の提出した戦争法案の違憲性を示しました。 こうして、請願人が提出後の国会内外での世論等について補足をしました。
この後、委員からの請願人への質疑、議員による自由討論(意見交換)、討論と続きました。採決では、伊藤けんじ議員以外は賛成せず、賛成少数で不採択でした。
日本共産党 伊藤けんじ議員の採択求める討論
請願第4号 平和安全法制整備法案及び国際平和支援法案に反対する請願について、採択すべきであると訴えるものです。以下その理由を述べます。
表題に掲げる安全保障関連法案は、どういう条件をクリアしたら「戦争ができるか」を決める法案なのですから、「戦争法案」以外の何物でもないのです。
6月4日に行われた衆院憲法審査会の参考人質疑では、参考人3氏すべてが、これら法案は憲法違反だとの宣告をしたものです。 違憲立法との世論は広がり200名を超える憲法研究者が、違憲・廃案の態度表明をしています。(6月11日現在、呼びかけ人・賛同者計220名)
衆院憲法審査会の参考人の1人である、小林節・慶応大学名誉教授は、 「戦後70年間、少なくとも憲法9条の縛りで海外に軍隊は出せないできたものが、これからは集団的自衛権と後方支援という説明がつくなら出せることになる。これは、今までしたことのない、国際法上の戦争に参加することになる以上、戦争法だ。」 と明確にのべました。
この間の国会での議論を通じて、この戦争法案は、憲法的な正当性を根底から揺るがされています。憲法学会、専門家の意見は99%が「憲法違反」であり、立場の違いはあっても違憲で一致しています。
集団的自衛権の行使容認を合憲だとする学者研究者の数も少なく、説得力も弱く、また1959年12月最高裁砂川判決の意味するものは、集団的自衛権行使容認の憲法的根拠にはなり得ません。
この法案の第一の問題は「後方支援」即ち兵站の問題では、これまでの非戦闘地域に限るという歯止めをなくし、米軍を軍事支援することにあります。 戦闘地域で、対戦車砲弾や重機関銃を構えれば武力行使と一体化するのは明らかであります。
第二にPKO法治安維持活動では、国連統括型でない活動を新たに持ち込み、任務遂行に武器使用も認め、海外での武力行使となりうる問題です。
そして、第三に集団的自衛権行使の問題です。
これは、他国の領土、領空、領海に入るかどうかという問題とともに、問題の核心は米国の機先を制する攻撃、先制攻撃に、アメリカ軍の友軍として無法な戦争に参戦していくという問題にこそあるのです。
アメリカにノーと言えない安倍政権が、「無条件で戦争権限を政府に委ねよ」と主張し、戦争法を手にする危険性はもはや明確です。 請願人は、冒頭、70年前に戦争の悲惨さと虚しさを大きな犠牲の中で学んだはずだと指摘するとともに、軍事同盟による戦力・抑止力論に対しては、外交戦略、話し合いこそが大切で平和への大道であると述べました。
一内閣が、武力行使以外に国益を守る方法がないと判断さえすれば、いつでもどこにでも派兵できるとなれば、まさに日本国憲法を空文化させ、日米安保条約さえ踏み越えて、日本を戦争する国にしてしまうのです。
これは、現行憲法の第9条1項、2項(戦力の不保持と交戦権禁止)の明文規定に違反し、立憲主義に立つ法治国家として、国民主権の名において絶対に認められません。 この戦争法案は、土台から憲法的根拠がなりたたず、廃案しかありません。
日本の若者をアメリカの2軍にして戦地、戦場に送るな、自衛隊を海外で殺し殺される危険にさらすな、日本を戦争する国にさせてはならないとの願いは、いまや明らかではないでしょうか。
今こそ日本の宝として、憲法9条を守るため、憲法を守る立場に立つ議員の皆さんの請願採択を求めます。
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